公道でクルマを安全に使用するために、細かな基準(保安基準)が法令で定められています。
不正改造とは、保安基準に適合しない改装を施すことをいいます。
不正改造したクルマは、車検に通らないばかりか、危険であったり、他人に迷惑をかけるなど整備不良車両として取り締まりの対象となります。
不良箇所を修理し保安基準に適合させない限り公道での走行が許されません。
現在の道路運送車両法では
「何人も、自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるよう改造する行為(不正改造行為)を行ってはならない(道路運送車両法第99条の2抜粋)」
としており、これに違反した場合、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。
このほかにも、不正改造車に対する使用の停止処分などが規定されています。
不正改造は何も暴走族のような改造自動車だけを指すのではありません。
「自分のクルマは不正改造していない!」と思っていても、もしかして・・・。
自分のクルマに心当たりがないか再度確認してみてください。
部位 | 禁止事項 | 説明 |
---|---|---|
タイヤ及びホイール | 車体(フェンダー)外へのはみ出し。 | 適切なタイヤやホイールを使用しなければ、車体やブレーキ構造などと干渉したり、車体から突出して歩行者等に危害をおよぼす恐れがあるなど大変危険です。 |
マフラー | マフラーの取りはずし、切断。 触媒装置の取りはずし。 保安基準品以外の取付。 |
消音器を切断したり取り外すと、周辺に生活する人の生活環境を破壊し、騒音公害の原因になります。 騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない。 |
前面ガラス、運転席および助手席の窓ガラス | 指定以外のステッカーの貼り付け。着色フィルム等の貼り付け(可視光線透過率が70%未満となるもの) | 運転者席および助手席の窓ガラスに濃い色の着色フィルムを貼ると、夜間など周囲の状況を確認しにくくなるなど大変危険です。 運転席および助手席の窓ガラスに着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可です。 |
灯火類の色等 | 灯火の色が違う。 車幅灯:白色 *1 *2 番号灯:白色 尾灯:赤色 制動灯:赤色 後退灯:白色 方向指示器:橙色 *3 後部反射器:赤色 |
制動灯、方向指示器等はそれぞれの灯光の色が定められており、その他の色を使用することなどにより、他の交通に誤認を与え事故を誘発する恐れがあり、とても危険です。 *1 方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と一体又は兼用のものについては、橙色でも可。 *2 平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよい。 *3 点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。 |
フォグランプ | 白色または淡黄色以外。 同時に3個以上点灯する。 取付位置。 |
白色または淡黄色と定められています。そして、すべて同一の色を使用すること。 同時に3個以上点灯するように取り付けるのは不可。 取付位置は 上縁が地上から800mm以下 下縁は地上から250mm以上 車幅の最外側からフォグランプの外側の縁が400mm以内 と定められています。 |
エアロパーツ | 基準外のウイングの取り付け | 側方への翼形状を有していないこと。 確実に取り付けられていること。 鋭い突起がないこと。 その付近の最外側、最後端とならないこと、等。 |
ホーン | ミュージックホーンの取り付け | 他の交通に警告の趣旨が伝わらず危険です。また、騒音公害にもなります。 |
上記は不正改造の一例です。上記以外にも不正改造となる事例がたくさんあります。