
手続きを行う場所は、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠)を管轄する 《運輸支局(陸運局)》 になります。
名義変更の必要書類(普通車)
1 | 車検証 | 登録する車の車検証 |
2 | 申請書 | 車両番号,車台番号,新旧所有者, 新旧使用者等の情報を記入します。 |
3 | 譲渡証明書 | 旧所有者の実印の押印があるもの |
4 | 旧所有者の印鑑証明書(現住所で取得します) | 発行日から3ヵ月以内のもの 車検証記載の住所と印鑑証明書登録住所が異なる場合は、住所の繋がりを証明する書類が必要になります。 |
5 | 新所有者の印鑑証明書(現住所で取得します | 発行日から3ヵ月以内のもの |
6 | 旧所有者の委任状 | 旧所有者の実印の押印があるもの |
7 | 新所有者の委任状 | 新所有者の実印の押印があるもの |
8 | 新使用者の保管場所証明書(車庫証明書) | 発行日から40日以内のもの(住所地の管轄の警察署で取得します) 都道府県によっては有効期間が1ヵ月の場合があります。管轄の警察署でご確認ください。 |
9 | 手数料納付書 | 手数料印紙(移転登録は500円)を貼ります。 |
10 | 自動車税・自動車取得税申告書 | 陸運局内の自動車税事務所で手続きをします。 |
11 | ナンバープレート代金 | 登録番号が変わる場合 1500円前後(千葉県の場合 1480円) 登録番号が変わる場合は車両の持込が必要です。 |
12 | その他の書類 | |
個人の場合 | a 車検証記載の住所から印鑑証明書の住所へ1回変更している場合 ・住民票(現住所で取得します) b 車検証記載の住所から印鑑証明の住所へ2回変更している場合 ・住民票(現住所で取得します) ・住民票の除票(車検証記載の住所で取得します) c 車検証記載の住所から印鑑証明の住所へ3回以上変更している場合 ・戸籍の附票(本籍地で取得します) d 婚姻等で姓が変わった場合 ・戸籍謄本(本籍地で取得します) e 車検証を紛失した場合 ・理由書 f ナンバーを紛失した場合 ・理由書(警察署への届出受理番号が必要になります) g 新所有者が未成年の場合 ・同意書(親権者の同意を得た事を証明するもの。実印の押印が必要) ・印鑑証明書(親権者のうちどちらか1名のもの) h 旧所有者が死亡している場合 ・遺産分割協議書 ・戸籍謄本(除籍謄本)など、複数の書類が必要になります ・登録する車両の価値(査定額)や相続人の続柄によって必要書類が異なります ・詳しくは陸運局または弊社までお問い合わせください i その他 ・上記以外のケースもあります ・その場合は、陸運局または弊社までお問い合わせください | |
法人の場合 | 車検証記載の社名・住所が印鑑証明の社名・住所に変更されている場合 登記簿謄本 | |
新所有者と新使用者が異なる場合 | ・新使用者の委任状 ・新使用者の住所を証明する書類(印鑑証明書または住民票) | |
事業用車 (緑ナンバー)の場合 | 事業用自動車等連絡書 | |
希望ナンバー | 希望番号予約済証(インターネットまたは陸運局ナンバーセンターでお申込み下さい) 希望番号申込みサービス |
陸運局の構内または近辺には、書類作成をしてくれる代書屋さんがあります。
代書屋さんへ依頼を行うと、全ての書類を仕上げてもらえます。
弊社でも代書を行っております。
ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。
0120-837-382
「ホームページで名義変更について見ました。」
とお伝えください。
ダウンロード(千葉運輸支局のHPより)











