手続きを行う場所は、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠)を管轄する 《運輸支局(陸運局)》 になります。

名義変更の必要書類(普通車)

1
車検証
登録する車の車検証
2
申請書
車両番号,車台番号,新旧所有者,
新旧使用者等の情報を記入します。
3
譲渡証明書
旧所有者の実印の押印があるもの
4
旧所有者の印鑑証明書(現住所で取得します)
発行日から3ヵ月以内のもの
車検証記載の住所と印鑑証明書登録住所が異なる場合は、住所の繋がりを証明する書類が必要になります。
5
新所有者の印鑑証明書(現住所で取得します
発行日から3ヵ月以内のもの
6
旧所有者の委任状
旧所有者の実印の押印があるもの
7
新所有者の委任状
新所有者の実印の押印があるもの
8
新使用者の保管場所証明書(車庫証明書)
発行日から40日以内のもの(住所地の管轄の警察署で取得します)
都道府県によっては有効期間が1ヵ月の場合があります。管轄の警察署でご確認ください。
9
手数料納付書
手数料印紙(移転登録は500円)を貼ります。
10
自動車税・自動車取得税申告書
陸運局内の自動車税事務所で手続きをします。
11
ナンバープレート代金
登録番号が変わる場合 1500円前後(千葉県の場合 1480円)
登録番号が変わる場合は車両の持込が必要です。
12
その他の書類


個人の場合
a 車検証記載の住所から印鑑証明書の住所へ1回変更している場合
・住民票(現住所で取得します)

b 車検証記載の住所から印鑑証明の住所へ2回変更している場合
・住民票(現住所で取得します)
・住民票の除票(車検証記載の住所で取得します)

c 車検証記載の住所から印鑑証明の住所へ3回以上変更している場合
・戸籍の附票(本籍地で取得します)

d 婚姻等で姓が変わった場合
・戸籍謄本(本籍地で取得します)

e 車検証を紛失した場合
・理由書

f ナンバーを紛失した場合
・理由書(警察署への届出受理番号が必要になります)

g 新所有者が未成年の場合
・同意書(親権者の同意を得た事を証明するもの。実印の押印が必要)
・印鑑証明書(親権者のうちどちらか1名のもの)

h 旧所有者が死亡している場合
・遺産分割協議書
・戸籍謄本(除籍謄本)など、複数の書類が必要になります
・登録する車両の価値(査定額)や相続人の続柄によって必要書類が異なります
・詳しくは陸運局または弊社までお問い合わせください

i その他
・上記以外のケースもあります
・その場合は、陸運局または弊社までお問い合わせください

法人の場合
車検証記載の社名・住所が印鑑証明の社名・住所に変更されている場合
登記簿謄本

新所有者と新使用者が異なる場合
・新使用者の委任状
・新使用者の住所を証明する書類(印鑑証明書または住民票)

事業用車
(緑ナンバー)の場合
事業用自動車等連絡書

希望ナンバー
希望番号予約済証(インターネットまたは陸運局ナンバーセンターでお申込み下さい)
希望番号申込みサービス


陸運局の構内または近辺には、書類作成をしてくれる代書屋さんがあります。
代書屋さんへ依頼を行うと、全ての書類を仕上げてもらえます。
弊社でも代書を行っております。

ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。
0120-837-382
「ホームページで名義変更について見ました。」
とお伝えください。

ダウンロード(千葉運輸支局のHPより)

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