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自動車リサイクル法

日本では年間300万台から500万台もの車が
廃車になっています。

自動車リサイクル法

◆ リサイクル法とは? ◆

自動車メーカーおよび関連事業者に廃車資源の再利用を義務づける法律です。

クルマはもともと鉄やアルミ等の金属が多く使われているためリサイクル率は高く、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの20%はシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るゴミ)として主に埋立て処分されて来ました。

しかし、昨今埋立て処分スペースが残りわずかとなり、埋立て処分費用の高騰などの原因により、負担を嫌った業者による不法投棄・不適正処理が心配されるようになりました。

また、カーエアコンの冷房に利用されているフロン類の回収処理やエアバッグ類の適正処理という新たな環境問題への対応等も問題となっておりました。

そこで、これらの問題を解決するために2005年1月から「自動車リサイクル法」がスタートしました。

◆ 自動車リサイクル法の骨子 ◆

  1. 自動車メーカー・輸入業者に、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクルを義務づける。
  2. リサイクルに要する費用は、リサイクル料金として、クルマの所有者が負担する。

◆ 対象となるクルマ ◆

トラック・バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含め、ほとんどの自動車が対象となります。

◆ リサイクル券について ◆

新車の場合、リサイクル料金は購入時に支払い、その証明としてリサイクル券を受け取ります。
販売業者も車両を仕入れる段階でリサイクル料金を含めて仕入れを行います。
中古車を購入する場合は、リサイクル料金を含んだ車両代金を支払うことになります。
オーナーは代わってもリサイクル券はついて回り、最終オーナーがリサイクル料金を負担することになります。

リサイクル券を紛失した場合、再発行の必要はありません。
自動車リサイクルシステムホームページより「自動車リサイクル料金の預託状況」が確認できます。

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