第 1 章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社はこの約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借受けるものとします。 借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
第 2 章 予 約
(予約の申込)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、第36条第1項の規定に基づき代理貸渡を行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。 この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結手続きに着手しなかった時は、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあった時は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
5 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(代替レンタカー)
第5条 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。 この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。
5 レンタカーを貸与する予定の車が何らかの理由で故障等を発生した場合、該当車両をお貸しできない場合がございます。
(免 責)
第6条 当社及び借受人は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第7条 現在、予約業務の代行は行っておりません
第 3 章 貸 渡
(貸渡契約の締結)
第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を、明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします
3 当社は、監督官庁の基本通達 (注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。 この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
7 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 第23条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に登録されているとき。
(6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(7) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
(8) その他、当社が不適当と認めたとき。
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第25条第1項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。
(貸渡契約の成立等)
第10条 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡は、第2条第1項の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
(貸渡料金)
第11条 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明
します。
(1) 基本料金
(2) 燃料代
(3) 配車引取料
(4) その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、関東運輸局千葉運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3 当社が、第2条による予約を完了した後に貸渡料金を改定したときは、予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
(借受条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ
当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認等)
第13条 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 当社は第36条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
(貸渡証の交付・携行等)
第14条 当社は、レンタカーを引渡したときは、関東運輸局千葉運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
(利用者様へのご理解)
貸し出し時、或いは返却時にて何らかの事情によりお客様をお待たせさせてしまう場合もございますので、その旨ご理解下さい。
また、何らかの理由より貸出が遅れた場合、延長料金の免除などの優遇措置をさせて頂くこと
もございます。
第 4 章 使 用
(借受人の管理責任等)
第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
3 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。
4 レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
(日常点検整備)
第16条 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証及び契約書に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を負担する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取り扱い管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動・保管・引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けた時、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
7 第1項の規定により借受人又は運転者が違反駐車に係る反則金等を納付すべき場所において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けた時は、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
(GPS機能)
第19条 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡契約終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第25条第1項に該当したとき、その他のレンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとする。
(ドライブレコーダー)
第20条 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとする。
第5章 返 還
(借受人の返還責任)
第21条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3 借受人及び運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第22条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、レンタカーを返還するものとします。
この場合、通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
(借受時期変更時の貸渡料金)
第23条 借受人は、第12条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2 借受人は、第12条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
3 弊社レンタカーは商品であるため、売約等の理由により貸し出し中に車両入替をお願いする場合がございますので、予めご了承下さい。必ず弊社とご連絡が取れるようお願いいたします。お客様のご都合によりご連絡が3時間以上滞り車両の入替が出来ない場合、違約金が発生する場合もございます。
(返還場所等)
第24条 借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2 借受人は、第12条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします.
(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
第25条 当社は、借受人又は運転者が、貸渡期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった時は、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、当社が借受人探索及びレンタカーの回収に要した費用などを当社に支払うものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第27条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故等発生時の状況確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要があると認められた場合には、前項の記録を検証する等の措置をとるものとします。
6 万が一、事故が発生した場合、一時金として10万円をお預かりいたします。余剰金は返却いたします。
7 他社運転特約でご利用のお客様が事故を起こされた場合、修理代等一切の費用は全額お客様加入の保険からのご負担となります。また、契約期間が切れている場合など保険が無効の場合、修理代など一切の費用は全額お客様のご負担となりますのでご注意下さい。
(盗難発生時の措置)
第28条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第29条 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。 ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した欠陥、不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たに貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。 なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
(借受人による賠償及び営業補償)
第30条 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2 前項により借受人が、損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。
3 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
4 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
(保険及び補償)
第31条 借受人又は運転者が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金が給付されます。 ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額 乗用車・軽自動車7万円,トラック10万円)
(3) 搭乗傷害補償 1名につき500万円まで(レンタカー搭乗者に限る)
(4) 車両保険 1事故につき時価額(免責金額15万円)
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4 他社運転特約でご利用のお客様が事故を起こされた場合、修理代等一切の費用は全額お客様加入の保険からのご負担となります。また、契約期間が切れている場合など保険が無効の場合、修理代など一切の費用は全額お客様のご負担となりますのでご注意下さい。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第32条 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知・催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
(同意解約)
第33条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。 この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ご出発時に24時間以内の基本料金が適用されている場合、差額の返金はありません。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第34条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(個人情報の登録及び利用の同意)
第35条 借受人又は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
2 運転者が前項第3号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されます。
第10章 雑 則
(相 殺)
第36条 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第37条 借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第38条 借受人及又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細 則)
第39条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。 ただし、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とするに関する事項は除くものとします。
(重要事項の情報提供)
第40条 当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡前に明確かつ平易な表現で情報提供をするように努めるものとします。
2 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
(約款等の掲示など)
第41条 当社は約款等を以下の方法により借受人に対して示します。
書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示
また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(約款及び細則)
第42条 当社は予告なく約款及び細則を改訂し又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。 これを変更した場合も同様とします。
(準拠法等)
第43条 準拠法は、日本法とします。
(合意管轄裁判所)
第44条 この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店所在地を管轄する千葉地方裁判所松戸支部をもって専属的合意管轄裁判所とします
附則 本約款は、平成26年12月1日から施行する。
附則 本約款(一部改正)は、平成31年3月1日から施工する。
附則 本約款(一部改正)は、令和1年10月6日から施工する。
附則 本約款(一部改正)は、令和1年10月19日から施工する。
附則 本約款(一部改正)は、令和2年3月19日から施工する。
附則 本約款(一部改正)は、令和3年6月28日から施工する。
附則 本約款(一部改正)は、令和5年8月13日から施工する。
株式会社 田中自動車
〒270-0102 千葉県流山市こうのす台629-30